1947-11-18 第1回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号 それから海外の引揚者が引揚げをするときに、その引揚旅費の支給をなすことができず、一時の便法として引揚者自身によつて旅費の立替えをいたしている場合があるように聞いておりますが、その立替旅費のその後の措置はどういうふうになつているか。さらに在外財産の措置について、今日の實際の状態を承りたいと思います。 中原健次